医療費控除の対象になりますか?
当院の領収証も医療費高額控除の対象になります。

領収証の中に、(所法通73の7条による保健指導料として)印鑑が押印してあります。
時々税務署の職員自身、「この領収証は対象にならない。」と言う人がいるようです。以前直接北税務署に行き調べてまいりました。『印鑑のところを、見てください』と言ってくださいね。

※1年間の医療費領収証は、取っておいたほうが良いですね。
自分のだけでなく、家族の分をまとめておくとよいでしょう。